火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第二節 完成検査及び保安検査に係る認定

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月12日 22時34分


1項

第十五条第二項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第三条の製造所 又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者 又は火薬庫の所有者 若しくは占有者であつて、変更工事(経済産業省令で定めるものに限る。以下 この節において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。

2項

前項の申請は、自ら完成検査を行う変更工事を明らかにして行わなければならない。

1項

経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号いずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一 号
変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 号

変更工事に係る完成検査の方法を定める規程(以下「完成検査規程」という。)を作成し、その完成検査の方法が第十五条第四項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。

三 号
経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が変更工事に係る完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
2項

前条第一項の規定により申請した者は、変更工事に係る完成検査のための組織 及び完成検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。

1項

第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第三条の製造所 又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者 又は火薬庫の所有者 若しくは占有者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下 この節において同じ。)又は火薬庫に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。

2項

前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設 又は火薬庫を明らかにして行わなければならない。

1項

経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号いずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一 号
特定施設 又は火薬庫に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 号

特定施設 又は火薬庫に係る保安検査の方法を定める規程(以下「保安検査規程」という。)を作成し、その保安検査の方法が第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。

三 号
経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定施設 又は火薬庫に係る保安検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
2項

前条第一項の規定により申請した者は、特定施設 又は火薬庫に係る保安検査のための組織 及び保安検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第十五条第二項第二号 及び第三十五条第一項第二号認定を受けることができない

一 号

第四十五条の三の二第一項 又は第四十五条の三の四第一項の申請に係る製造所について、第十五条第一項の完成検査を受け、第七条第一号の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過しない者

二 号

第四十五条の三の二第一項 又は第四十五条の三の四第一項の申請に係る火薬庫について、第十五条第一項の完成検査を受け、第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過しない者

三 号

製造業者であつて、当該製造所において火薬類による災害が発生した日から二年を経過しないもの

四 号

火薬庫の所有者 又は占有者であつて、当該火薬庫において火薬類による災害が発生した日から二年を経過しないもの

五 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

六 号

第四十五条の三の十一第一項の規定により第十五条第二項第二号 又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

七 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

2項

製造業者から火薬類の製造のための施設の全部 若しくは一部の引渡しを受け第三条の許可を受けた者 又は第十二条の二第二項の火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者については、その製造業者が当該施設について第十五条第一項の完成検査を受け、第七条第一号の技術上の基準に適合していると認められた日 又はその火薬庫の設置の許可を受けた者が当該火薬庫について第十五条第一項の完成検査を受け、第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過したときは、前項第一号 又は第二号の規定は、適用しない

1項

第十五条第二項第二号 及び第三十五条第一項第二号の認定は、五年以上 十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第四十五条の三の二 及び第四十五条の三の三の規定は、第十五条第二項第二号の認定の更新に準用する。

3項

第四十五条の三の四 及び第四十五条の三の五の規定は、第三十五条第一項第二号の認定の更新に準用する。

1項
認定完成検査実施者は、完成検査のための組織 又は完成検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2項
認定保安検査実施者は、保安検査のための組織 又は保安検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
1項

認定完成検査実施者は、その認定を受けた変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、第四十五条の三の三第一項第三号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。

2項

認定完成検査実施者は、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存し、経済産業大臣からその検査記録の提出を求められたときは、速やかにそれを提出しなければならない。

3項

前二項の規定は、認定保安検査実施者に準用する。


この場合において、

第一項
変更工事に係る完成検査」とあるのは
「特定施設 又は火薬庫に係る保安検査」と、

完成検査規程」とあるのは
「保安検査規程」と、

第四十五条の三の三第一項第三号」とあるのは
第四十五条の三の五第一項第三号」と

読み替えるものとする。

1項

認定完成検査実施者は、第十五条第四項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた変更工事に係る完成検査を行い、製造施設 又は火薬庫が第七条第一号 又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していることを確認したときは、経済産業大臣 又は都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。

2項

認定保安検査実施者は、第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定施設 又は火薬庫に係る保安検査を行い、当該特定施設 又は当該火薬庫が第七条第一号 又は第十二条第三項の技術上の基準に適合し、並びに第三十五条第二項の保安の確保のための組織 及び方法に係る事項として経済産業省令で定めるものを実施していることを確認したときは、経済産業大臣 又は都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。

1項

経済産業大臣は、認定完成検査実施者 又は認定保安検査実施者が次の各号いずれかに該当するときは、第十五条第二項第二号 又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消すことができる。

一 号

認定を受けている第三条の製造所 又は第十二条第一項の火薬庫において火薬類による災害が発生したとき。

二 号

認定を受けている第三条の製造所 又は第十二条第一項の火薬庫において発火 その他火薬類による災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。

三 号

第三十九条第一項の応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。

四 号

第四十四条の規定により経済産業大臣による事業の停止の命令を受けたとき。

五 号

第四十五条第一号 又は第二号の措置をされたとき。

六 号

第四十五条の三の三第一項各号 又は第四十五条の三の五第一項各号いずれかに該当していないと認められるとき。

七 号

前条第一項 又は第二項の規定による届出の際に、虚偽の届出を行つたとき。

八 号

経済産業大臣が第四十五条の三の九第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により検査記録の提出を求めた場合において、その求めに応じなかつたとき。

九 号

第四十五条の三の六第一項第五号 又は第七号に該当するに至つたとき。

十 号

不正の手段により第十五条第二項第二号 若しくは第三十五条第一項第二号の認定 又はその更新を受けたとき。

2項

第四十四条の規定により第三条 又は第五条の許可が取り消されたときは、許可を取り消された第三条の製造所 又は第五条の販売所に係る火薬庫に係る第十五条第二項第二号 及び第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。