火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第四十五条の三の十 # 検査記録の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

認定完成検査実施者は、第十五条第四項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた変更工事に係る完成検査を行い、製造施設 又は火薬庫が第七条第一号 又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していることを確認したときは、経済産業大臣 又は都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。

2項

認定保安検査実施者は、第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定施設 又は火薬庫に係る保安検査を行い、当該特定施設 又は当該火薬庫が第七条第一号 又は第十二条第三項の技術上の基準に適合し、並びに第三十五条第二項の保安の確保のための組織 及び方法に係る事項として経済産業省令で定めるものを実施していることを確認したときは、経済産業大臣 又は都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。