第三十五条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第四十五条の三十八 # 指定保安検査機関の指定等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第四十五条の二十四から前条までの規定は、指定保安検査機関に準用する。
この場合において、
第四十五条の二十四から第四十五条の二十六まで 及び第四十五条の三十四中
「第十五条第一項ただし書」とあるのは
「第三十五条第一項第一号」と、
第四十五条の二十五、第四十五条の二十七から第四十五条の三十まで、第四十五条の三十二、第四十五条の三十四 及び第四十五条の三十五中
「完成検査」とあるのは
「保安検査」と、
第四十五条の三十四中
「第十五条第三項」とあるのは
「第三十五条第三項」と
読み替えるものとする。