火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第四節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月26日 14時52分


1項

第十五条第一項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第十五条第一項ただし書の指定を受けることができない

一 号

この法律 又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第四十五条の三十四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

経済産業大臣は、第十五条第一項ただし書の指定の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 号
経済産業省令で定める機械器具 その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。
二 号
経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
三 号
法人にあつては、その役員 又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 号

前号に定めるもののほか、完成検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

五 号
完成検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
六 号
その指定をすることによつて申請に係る完成検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
1項

第十五条第一項ただし書の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の指定の更新に準用する。

1項

指定完成検査機関は、完成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。

2項

指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第四十五条の二十五第一号に規定する機械器具 その他の設備を使用し、かつ、同条第二号に規定する者に完成検査を実施させなければならない。

1項

指定完成検査機関は、完成検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

指定完成検査機関は、完成検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3項

経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が完成検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定完成検査機関は、完成検査の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

経済産業大臣は、第四十五条の二十五第二号に規定する者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。

1項
指定完成検査機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、完成検査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項

完成検査の業務に従事する指定完成検査機関の役員 又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

経済産業大臣は、指定完成検査機関が第四十五条の二十五第一号から第五号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

経済産業大臣は、指定完成検査機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて完成検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この節の規定 又は第十五条第三項の規定に違反したとき。

二 号

第四十五条の二十四第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

三 号

第四十五条の二十九第一項の認可を受けた業務規程によらないで完成検査を行つたとき。

四 号

第四十五条の二十九第三項第四十五条の三十一 又は前条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第十五条第一項ただし書の指定を受けたとき。

1項

指定完成検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査について、経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2項

前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

1項
経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持を図るため、必要があると認めるときは、指定完成検査機関に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
1項
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定完成検査機関の事務所 又は事業所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

第三十五条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。

2項

第四十五条の二十四から前条までの規定は、指定保安検査機関に準用する。


この場合において、

第四十五条の二十四から第四十五条の二十六まで 及び第四十五条の三十四
第十五条第一項ただし書」とあるのは
第三十五条第一項第一号」と、

第四十五条の二十五第四十五条の二十七から第四十五条の三十まで第四十五条の三十二第四十五条の三十四 及び第四十五条の三十五
完成検査」とあるのは
「保安検査」と、

第四十五条の三十四
第十五条第三項」とあるのは
第三十五条第三項」と

読み替えるものとする。