火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第四十五条の三 # 火薬類取締官

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
製造業者、販売業者、火薬庫の所有者 又は占有者 その他火薬類を取り扱う者に対する監督 又は指導を行なわせるため、経済産業省に火薬類取締官を置く。
2項
火薬類取締官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。