製造業者、販売業者、火薬庫の所有者 又は占有者 その他火薬類を取り扱う者に対する監督 又は指導を行なわせるため、経済産業省に火薬類取締官を置く。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第四十五条の三 # 火薬類取締官
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
火薬類取締官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。