次の各号のいずれかに該当する者は、第十五条第一項ただし書の指定を受けることができない。
一
号
二
号
三
号
この法律 又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第四十五条の三十四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの