次の各号のいずれかに該当する者は、第三十一条の三第一項の指定を受けることができない。
一
号
二
号
三
号
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第四十五条の十六第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ
ロ
第一号に該当する者
第四十五条の十二の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者