火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第四十五条の五 # 欠格条項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第三十一条の三第一項の指定を受けることができない

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第四十五条の十六第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

第一号に該当する者

第四十五条の十二の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者