火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第三節 指定試験機関

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月12日 22時34分


1項

第三十一条の三第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第三十一条の三第一項指定を受けることができない

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第四十五条の十六第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

第一号に該当する者

第四十五条の十二の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

1項

経済産業大臣は、第三十一条の三第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 号
職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 号

前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎 及び技術的能力があること。

三 号
一般社団法人 又は一般財団法人であること。
四 号

試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

1項

指定試験機関は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

指定試験機関は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは委任都道府県知事に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。

1項

指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3項
試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
4項

経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項
指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

経済産業大臣は、指定試験機関の試験事務の全部 又は一部の休止 又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

3項

経済産業大臣は、第一項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4項

経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。

1項

指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第三十一条の三第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
指定試験機関は、事業計画 及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3項

指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、経済産業大臣 及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

1項
指定試験機関の役員の選任 及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1項

経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

1項
指定試験機関は、試験事務を行うときは、製造保安責任者 又は取扱保安責任者として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
2項

指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項

指定試験機関は、試験委員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。


試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4項

前条の規定は、試験委員に準用する。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

経済産業大臣は、指定試験機関が第四十五条の六各号第三号除く。以下 この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

3項
委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
1項

経済産業大臣は、指定試験機関が第四十五条の六第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十五条の五第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第四十五条の八第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

三 号

第四十五条の八第四項第四十五条の十二第四十五条の十三第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第四十五条の九第一項第四十五条の十第一項 若しくは第三項 又は第四十五条の十三第一項から第三項までの規定に違反したとき。

五 号

不正の手段により第三十一条の三第一項の指定を受けたとき。

3項

経済産業大臣は、第一項 若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。

1項

指定試験機関が第四十五条の九第一項の許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、経済産業大臣 又は委任都道府県知事は、当該試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

経済産業大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

1項

指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2項

前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

1項
経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その業務 又は経理の状況に関し、報告をさせることができる。
2項
委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し、報告をさせることができる。
1項
経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況 若しくは帳簿書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項
委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況 若しくは帳簿書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。