火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第四十五条の六 # 指定の基準

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、第三十一条の三第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 号
職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 号

前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎 及び技術的能力があること。

三 号
一般社団法人 又は一般財団法人であること。
四 号

試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。