指定試験機関が第四十五条の九第一項の許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、経済産業大臣 又は委任都道府県知事は、当該試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第四十五条の十七 # 経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
経済産業大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。