災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第七条 # 住民等の責務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者 その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、基本理念にのつとり、法令 又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。

2項

災害応急対策 又は災害復旧に必要な物資 若しくは資材 又は役務の供給 又は提供を業とする者は、基本理念にのつとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動に関し、国 又は地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力するように努めなければならない。

3項

前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、飲料水 その他の生活必需物資の備蓄 その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練 その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承 その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。