災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第九十条の四 # 台帳情報の利用及び提供

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

市町村長は、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前条第一項の規定により作成した被災者台帳に記載し、又は記録された情報(以下この条において「台帳情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することができる。

一 号

本人(台帳情報によつて識別される特定の個人をいう。以下この号において同じ。)の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

二 号

市町村が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき。

三 号

他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。

2項

前項第一号 又は第三号に係る部分に限る)の規定による台帳情報の提供に関し必要な事項は、内閣府令で定める。