災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第七章 被災者の援護を図るための措置

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号
最終編集日 : 2024年 09月13日 10時10分


1項

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害 その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(第四項において「罹災証明書」という。)を交付しなければならない。

2項

市町村長は、前項の規定による調査に必要な限度で、その保有する被災者の住家に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

3項

特別区の区長は、第一項の規定による調査のため必要があると認めるときは、都知事に対して、被災者の住家に関する情報の提供を求めることができる。

4項

市町村長は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図るため、第一項の規定による調査について専門的な知識 及び経験を有する職員の育成、当該市町村と他の地方公共団体 又は民間の団体との連携の確保 その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被災者の援護を実施するための基礎とする台帳(以下この条 及び次条第一項において「被災者台帳」という。)を作成することができる。

2項

被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

一 号

氏名

二 号

生年月日

三 号

性別

四 号

住所 又は居所

五 号

住家の被害 その他市町村長が定める種類の被害の状況

六 号

援護の実施の状況

七 号

要配慮者であるときは、その旨 及び要配慮者に該当する事由

八 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項

市町村長は、第一項の規定による被災者台帳の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名 その他の被災者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

4項

市町村長は、第一項の規定による被災者台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長 その他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求めることができる。

1項

市町村長は、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前条第一項の規定により作成した被災者台帳に記載し、又は記録された情報(以下この条において「台帳情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することができる。

一 号

本人(台帳情報によつて識別される特定の個人をいう。以下この号において同じ。)の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

二 号

市町村が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき。

三 号

他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。

2項

前項第一号 又は第三号に係る部分に限る)の規定による台帳情報の提供に関し必要な事項は、内閣府令で定める。