災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

災害

暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象 又は大規模な火事 若しくは爆発 その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。

二 号

防災

災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。

三 号

指定行政機関

次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。

内閣府、宮内庁 並びに内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項 及び第二項に規定する機関、デジタル庁 並びに国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項に規定する機関

内閣府設置法第三十七条 及び第五十四条 並びに宮内庁法昭和二十二年法律第七十号第十六条第一項 並びに国家行政組織法第八条に規定する機関

内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法第十六条第二項 並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関

内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関

四 号

指定地方行政機関

指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条 及び第五十七条宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項 並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。

五 号

指定公共機関

独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会 その他の公共的機関 及び電気、ガス、輸送、通信 その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。

六 号

指定地方公共機関

地方独立行政法人(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局(第八十二条第一項において「港務局」という。)、土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号第五条第一項の土地改良区 その他の公共的施設の管理者 並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信 その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。

七 号

防災計画

防災基本計画 及び防災業務計画 並びに地域防災計画をいう。

八 号

防災基本計画

中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。

九 号

防災業務計画

指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項の委員会 若しくは第三号ロに掲げる機関 又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関。第十二条第八項第二十五条第六項第二号第二十八条第二項第二十八条の三第六項第三号 及び第二十八条の六第二項除き、以下同じ。)又は指定公共機関(指定行政機関の長 又は指定公共機関から委任された事務 又は業務については、当該委任を受けた指定地方行政機関の長 又は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその所掌事務 又は業務について作成する防災に関する計画をいう。

十 号

地域防災計画

一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。

都道府県地域防災計画

都道府県の地域につき、当該都道府県の都道府県防災会議が作成するもの

市町村地域防災計画

市町村の地域につき、当該市町村の市町村防災会議 又は市町村長が作成するもの

都道府県相互間地域防災計画

二以上の都道府県の区域の全部 又は一部にわたる地域につき、都道府県防災会議の協議会が作成するもの

市町村相互間地域防災計画

二以上の市町村の区域の全部 又は一部にわたる地域につき、市町村防災会議の協議会が作成するもの