市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、法令 又は市町村地域防災計画の定めるところにより、消防機関 若しくは水防団に出動の準備をさせ、若しくは出動を命じ、又は消防吏員(当該市町村の職員である者を除く。)、警察官 若しくは海上保安官の出動を求める等災害応急対策責任者に対し、応急措置の実施に必要な準備をすることを要請し、若しくは求めなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第五十八条 # 市町村長の出動命令等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号