指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関 その他法令の規定により災害復旧の実施について責任を有する者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、災害復旧を実施しなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第八十七条 # 災害復旧の実施責任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号