著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該災害により埋葬 又は火葬を円滑に行うことが困難となつたため、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。
災害対策基本法
#
昭和三十六年法律第二百二十三号
#
第八十六条の四 # 埋葬及び火葬の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
厚生労働大臣は、前項の規定による指定があつたときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限り、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条 及び第十四条に規定する手続の特例を定めることができる。