災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第六十八条の二 # 災害派遣の要請の要求等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、自衛隊法第八十三条第一項の規定による要請(次項において「要請」という。)をするよう求めることができる。


この場合において、市町村長は、その旨 及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣 又はその指定する者に通知することができる。

2項

市町村長は、前項の要求ができない場合には、その旨 及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣 又はその指定する者に通知することができる。


この場合において、当該通知を受けた防衛大臣 又はその指定する者は、その事態に照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、人命 又は財産の保護のため、要請を待たないで、自衛隊法第八条に規定する部隊等を派遣することができる。

3項

市町村長は、前二項の通知をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。