災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第六十条 # 市町村長の避難の指示等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命 又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することができる。

2項

前項の規定により避難のための立退きを指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先として指定緊急避難場所 その他の避難場所を指示することができる。

3項

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことによりかえつて人の生命 又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避 その他の緊急に安全を確保するための措置(以下「緊急安全確保措置」という。)を指示することができる。

4項

市町村長は、第一項の規定により避難のための立退きを指示し、若しくは立退き先を指示し、又は前項の規定により緊急安全確保措置を指示したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

5項

市町村長は、避難の必要がなくなつたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。


前項の規定は、この場合について準用する。

6項

都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部 又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第一項から第三項まで 及び前項前段の規定により実施すべき措置の全部 又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。

7項

都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。

8項

第六項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。