災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第六条 # 指定公共機関及び指定地方公共機関の責務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

指定公共機関 及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、都道府県 及び市町村の防災計画の作成 及び実施が円滑に行われるように、その業務について、当該都道府県 又は市町村に対し、協力する責務を有する。

2項

指定公共機関 及び指定地方公共機関は、その業務の公共性 又は公益性にかんがみ、それぞれその業務を通じて防災に寄与しなければならない。