市町村は、災害 その他政令で定めるやむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。
ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者が、第十六条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、この限りでない。
市町村は、災害 その他政令で定めるやむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。
ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者が、第十六条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、この限りでない。
前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、災害援護資金の利子の計算については、当該償還金の支払によつて償還されるべきであつた災害援護資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。