市町村は、条例の定めるところにより、その区域内において災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第一項の規定による救助の行われる災害 その他の政令で定める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得の合計額が政令で定める額に満たないものの世帯主に対し、生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うことができる。
災害弔慰金の支給等に関する法律
第四章 災害援護資金の貸付け
療養に要する期間がおおむね一月以上である世帯主の負傷
政令で定める相当程度の住居 又は家財の損害
災害援護資金の一災害における一世帯当たりの限度額は、政令で定める。
災害援護資金の償還期間(据置期間を含む。)は、十年を超えない範囲内で政令で定める。
災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、その利率を年三パーセント以内で条例で定める率とする。
都道府県は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。第十三条第一項、第十四条第一項、第十六条、第十八条 及び附則第二条第一項を除き、以下同じ。)が災害援護資金の貸付けの財源として必要とする金額に相当する金額を、延滞の場合を除き無利子で、市町村に貸し付けるものとする。
前項の貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は、十一年を超えない範囲内で政令で定める。
国は、指定都市が災害援護資金の貸付けの財源として必要とする金額 又は都道府県が前条第一項の規定により市町村に貸し付ける貸付金の額の三分の二に相当する金額を、延滞の場合を除き無利子で、指定都市 又は都道府県に貸し付けるものとする。
前項の貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は、十二年(指定都市に対するものにあつては十一年)を超えない範囲内で政令で定める。
市町村は、災害 その他政令で定めるやむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。
ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者が、第十六条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、この限りでない。
前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、災害援護資金の利子の計算については、当該償還金の支払によつて償還されるべきであつた災害援護資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、精神 若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなつたと認められるとき又は破産手続開始の決定 若しくは再生手続開始の決定を受けたときは、当該災害援護資金の償還未済額の全部 又は一部の償還を免除することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
災害援護資金の貸付けを受けた者が、第十六条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人が、当該災害援護資金の償還未済額を償還することができると認められるとき。
都道府県は、市町村が前項の規定により災害援護資金の償還を免除したときは、当該市町村に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。
国は、指定都市 又は都道府県が第一項 又は前項の規定により災害援護資金 又は貸付金の償還を免除したときは、当該指定都市 又は都道府県に対し、その免除した金額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。
市町村は、都道府県からの貸付金の償還期間の終期前一年までの間は、災害援護資金の償還を受けたときに、政令の定めるところにより、償還を受けた金額(利子 及び延滞利子に係る金額を除く。第三項において同じ。)に相当する金額を都道府県に償還するものとする。
都道府県は、国からの貸付金の償還期間の終期前一年までの間は、前項の規定により貸付金の償還を受けたときに、政令の定めるところにより、償還を受けた金額の三分の二に相当する金額を国に償還するものとする。
指定都市は、国からの貸付金の償還期間の終期前一年までの間は、災害援護資金の償還を受けたときに、政令の定めるところにより、償還を受けた金額の三分の二に相当する金額を国に償還するものとする。
市町村は、この法律の規定により、償還金の支払を猶予し、又は災害援護資金の償還未済額の全部 若しくは一部の償還を免除するか否かを判断するために必要があると認めるときは、災害援護資金の貸付けを受けた者 又はその保証人の収入 又は資産の状況について、災害援護資金の貸付けを受けた者 若しくはその保証人に報告を求め、又は官公署に対し必要な文書の閲覧 若しくは資料の提供を求めることができる。
第十条から前条までに規定するもののほか、災害援護資金の貸付方法、貸付条件 その他災害援護資金の貸付け(これに係る都道府県 及び国の貸付金の貸付けを含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。