この法律は、政令で定める昭和四十九年四月一日以前の日から施行し、昭和四十八年七月十六日以後に生じた災害に関して適用する。
災害弔慰金の支給等に関する法律
昭和四十八年法律第八十二号
略称 : 災害弔慰金法
災害弔慰金支給法
@ 施行日 : 令和三年五月二十日
( 2021年 5月20日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十号による改正
最終編集日 :
2023年 07月11日 09時24分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 被災者生活再建支援法附則に規定する都道府県の基金に対する資金の拠出があつた日前に生じた災害に係る償還免除の特例
市町村は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)附則に規定する都道府県の基金に対する資金の拠出があつた日として内閣総理大臣が告示する日前に生じた災害に係る災害援護資金について、当該災害援護資金の貸付けを受けた者がその収入 及び資産の状況により当該災害援護資金を償還することが著しく困難であると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該災害援護資金の償還未済額の全部 又は一部の償還を免除することができる。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者が、第十六条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、この限りでない。
都道府県は、市町村が前項の規定により災害援護資金の償還を免除したときは、当該市町村に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。
国は、指定都市 又は都道府県が第一項 又は前項の規定により災害援護資金 又は貸付金の償還を免除したときは、当該指定都市 又は都道府県に対し、その免除した金額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。
# 第三条 @ 平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の保証債権に関する特例
平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、市町村が、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときは、都道府県は、当該市町村に対し、当該保証人の保証を受けた者であつて内閣府令で定める事由があるものの災害援護資金の償還未済額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。
国は、都道府県が前項の規定により貸付金の償還を免除したときは、当該都道府県に対し、その免除した金額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。
平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、指定都市が、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときは、国は、当該指定都市に対し、当該保証人の保証を受けた者であつて第一項の内閣府令で定める事由があるものの災害援護資金の償還未済額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。
# 第四条 @ 財務大臣との協議
内閣総理大臣は、附則第二条第一項 又は前条第一項の内閣府令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第三条第三項の規定は、昭和五十五年十二月十四日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律の規定は、昭和五十七年七月十日以後に生じた災害に関して適用する。
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この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第三条第三項 及び第八条第二項の規定は、平成三年六月三日以後に生じた災害に係る災害弔慰金 及び災害障害見舞金について適用する。
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この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第三条第二項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
@ 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律第五条の二(同法第九条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた災害に係る災害弔慰金 及び災害障害見舞金について適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
@ 検討
地方公共団体が自然災害に際して行う金銭の給付であって、災害弔慰金 若しくは災害障害見舞金 又は被災者生活再建支援金に類するものに係る差押えの禁止等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
国 又は地方公共団体が、災害等に際して危険を顧みることなく職務を遂行したことにより死亡し、又は障害の状態となった者について行う金銭の給付に係る差押えの禁止等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項 及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第十三条の規定 並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条 及び第十七条の規定 公布の日
二・三
号
略
四
号
第二条、第三条(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第四条(子ども・子育て支援法第三十四条第一項第一号、第三十九条第二項 及び第四十条第一項第二号の改正規定に限る。)及び第七条の規定 並びに次条 及び附則第三条の規定 平成三十一年四月一日
# 第二条 @ 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第四項の規定は、前条第四号に掲げる規定の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 処分、申請等に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定 又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
# 第十三条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和元年八月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 準備行為
内閣総理大臣は、この法律による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「新法」という。) 附則第二条第一項 又は第三条第一項の内閣府令を定めようとするときは、この法律の施行の日前においても、財務大臣に協議することができる。
# 第三条 @ 経過措置
この法律の施行前に市町村(特別区を含む。次条において同じ。)が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。これに基づく命令を含む。)の規定によりした新法附則第二条第一項に規定する災害に係る災害援護資金に係る債務の免除(同項に規定する場合にされたものに限る。)は、同項の規定による免除とみなす。
# 第四条
新法附則第三条の規定は、この法律の施行前に、市町村が、平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときにも適用する。
# 第五条 @ 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第百三条第一項中
「第十三条第一項」を
「第十四条第一項」に改める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
八
号
両眼が失明したもの
二
号
咀嚼 及び言語の機能を廃したもの
神経系統の機能 又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
両上肢をひじ関節以上で失つたもの
両上肢の用を全廃したもの
七
号
両下肢をひざ関節以上で失つたもの
両下肢の用を全廃したもの
九
号
精神 又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの