災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令

平成三十年内閣府令第五十七号
分類 府令・省令
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和三年五月二十日 ( 2021年 5月20日 )
@ 最終更新 : 平成三十年内閣府令第五十七号
最終編集日 : 2024年 08月02日 08時25分

制定に関する表明

災害救助法昭和二十二年法律第百十八号)第二条の二第五項の規定に基づき、災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令を次のように定める。

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1項

災害救助法以下「」という。第二条の二第三項の申請(以下「申請」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出してしなければならない。

一 号

法第二条の二第一項の指定(以下「指定」という。)を受けようとする市(特別区を含む。以下「申請市」という。)を包括する都道府県との調整 及び連携の状況の概要を記載した書類

二 号

指定により当該指定の日以後申請市の長が行うこととなる救助に係る組織 及び体制に関する事項を記載した書類

三 号

法第二十二条に規定する災害救助基金の積立ての方法を説明する書類

四 号

救助に関する関係機関 及び日本赤十字社 その他の関係団体との調整の状況を記載した書類

五 号

前各号に掲げるもののほか、 内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

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1項

内閣総理大臣は、申請市が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。

一 号

当該申請市を包括する都道府県との連携体制を確保していること。

二 号

円滑かつ迅速に救助を行うための必要な体制が整備されていること。

三 号

円滑かつ迅速に救助を行うための必要な財政基盤を確保していること。

四 号

救助に関する関係機関 及び日本赤十字社 その他の関係団体との連携体制を確保していること。

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1項

法第二条の二第五項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。

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1項

内閣総理大臣は、救助実施市の長が災害により救助を継続することが著しく困難となったと認められるときは、当該救助実施市に係る指定を取り消すことができる。

2項

法第二条の二第四項 及び第五項の規定は、指定の取消しについて準用する。


この場合において、

同条第四項
、指定」とあるのは
「、指定の取消し」と、

指定をしようとする市」とあるのは
「指定の取消しに係る救助実施市」と、

同条第五項
指定」とあるのは
「指定の取消し」と

読み替えるものとする。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定により指定を取り消された市(特別区を含む。)が第二条に定める基準に適合することを確認したときは、再び指定をすることができる。


この場合において、内閣総理大臣は、法第二条の二第三項 及び第四項の手続を省略することができる。

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