災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令

平成三十年内閣府令第五十七号
分類 府令・省令
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和三年五月二十日 ( 2021年 5月20日 )
@ 最終更新 : 平成三十年内閣府令第五十七号
最終編集日 : 2024年 08月02日 08時25分

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1項

この府令は、平成三十一年四月一日から施行する。

2項

指定(第四条第三項の規定による指定を除く)の際現に都道府県知事が救助実施市の区域内において行っている救助については、当該都道府県知事は、当該指定の日以後においても引き続きその救助を行うものとする。

3項

申請は、当分の間、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 第二百五十二条の十九第一項の指定都市に限り行うことができる。

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1項
この府令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年五月二十日)から施行する。