第六条第一項 若しくは第二項 若しくは第十条第一項 若しくは第二項の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六条第二項 若しくは第十条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
災害救助法
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昭和二十二年法律第百十八号
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第三十四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正