災害救助法

# 昭和二十二年法律第百十八号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月15日 11時35分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項 又は第二項の規定による従事命令に従わなかった者

二 号

第五条第一項 又は第九条第一項の規定による保管命令に従わなかった者

1項

偽り その他不正の手段により救助を受け、又は受けさせた者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。


ただし刑法明治四十年法律第四十五号)に正条があるものは、同法による。

1項

第六条第一項 若しくは第二項 若しくは第十条第一項 若しくは第二項の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六条第二項 若しくは第十条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関し第三十二条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、 その法人 又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。