災害救助法

# 昭和二十二年法律第百十八号 #

第二十一条 # 国庫負担

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国庫は、都道府県等が第十八条の規定により支弁した費用 及び第十九条の規定による補償に要した費用(前条第一項の規定により求償することができるものを除く)並びに同項の規定による求償に対する支払に要した費用(前条第四項の規定による求償に対する支払に要した費用を含む。)の合計額が政令で定める額以上となる場合において、当該合計額が、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める当該都道府県等の普通税(法定外普通税を除く第二十三条において同じ。)について同法第一条第一項第五号にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)をもって算定した当該年度の収入見込額(以下この項において「収入見込額」という。)の百分の二以下であるときにあっては当該合計額についてその百分の五十を負担するものとし、収入見込額の百分の二を超えるときにあっては次の区分に従って負担するものとする。


この場合において、収入見込額の算定方法については、地方交付税法昭和二十五年法律第二百十一号第十四条の定めるところによるものとする。

一 号

収入見込額の百分の二以下の部分については、その額の百分の五十

二 号

収入見込額の百分の二を超え、百分の四以下の部分については、その額の百分の八十

三 号

収入見込額の百分の四を超える部分については、その額の百分の九十

2項

国は、前条第二項の規定による被請求都道府県等の要請があった場合において、次の各号いずれにも該当すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、前項の規定による国庫の負担額の全部 又は一部を、同条第三項の規定による弁済に代えて、請求都道府県等に対して支払うことができる。

一 号

前条第二項の規定により被請求都道府県等から弁済するよう要請された費用の額が前項の規定による国庫の負担額を上回らないこと。

二 号

被請求都道府県等の区域内における被害の状況 その他の事情を勘案して請求費用を当該被請求都道府県等に代わって請求都道府県等に対して弁済する必要があること。

3項

前項の規定により国が請求費用を支払う場合における第一項の規定の適用については、

同項
前条第四項の規定による求償に対する支払に要した」とあるのは、
前条第二項の規定による要請に係る」と

する。