災害救助法

# 昭和二十二年法律第百十八号 #

第三章 費用

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月15日 11時35分


1項

第四条の規定による救助に要する費用(救助の事務を行うのに必要な費用を含む。)は、救助を行った都道府県知事等の統括する都道府県等が、これを支弁する。

2項

第七条第五項の規定による実費弁償 及び第十二条の規定による扶助金の支給で、第七条第一項の規定による従事命令 又は第八条の規定による協力命令によって救助に関する業務に従事し、又は協力した者に係るものに要する費用は、その従事命令 又は協力命令を発した都道府県知事等の統括する都道府県等が、第七条第二項の規定による従事命令によって救助に関する業務に従事した者に係るものに要する費用は、同項の規定による要求をした都道府県知事等の統括する都道府県等が、これを支弁する。

3項

第九条第二項の規定により準用する第五条第三項の規定による損失補償に要する費用は、管理、使用 若しくは収用を行い、 又は保管を命じた都道府県知事等の統括する都道府県等が、これを支弁する。

1項

都道府県等は、その都道府県知事等が第十六条の規定により委託した事項を実施するため、日本赤十字社が支弁した費用に対し、その費用のための寄附金 その他の収入を控除した額を補償する。

1項

都道府県等は、他の都道府県等の都道府県知事等により行われた救助につき行った応援のため支弁した費用について、当該他の都道府県等に対して、求償することができる。

2項

著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、前項の規定により求償の請求を受けた都道府県等(以下「被請求都道府県等」という。)は、内閣府令で定めるところにより、国に対して、国が当該被請求都道府県等に代わって同項に規定する費用について同項の規定により求償の請求を行った都道府県等(以下「請求都道府県等」という。)に対して弁済するよう要請することができる。

3項

国は、前項の規定による被請求都道府県等の要請があった場合において、当該被請求都道府県等の区域内における被害の状況 その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定による求償の請求に係る費用(以下「請求費用」という。)を、当該被請求都道府県等に代わって請求都道府県等に対して弁済することができる。

4項

国は、前項の規定により請求費用を弁済したときは、被請求都道府県等に対して、当該弁済した費用を求償するものとする。

1項

国庫は、都道府県等が第十八条の規定により支弁した費用 及び第十九条の規定による補償に要した費用(前条第一項の規定により求償することができるものを除く)並びに同項の規定による求償に対する支払に要した費用(前条第四項の規定による求償に対する支払に要した費用を含む。)の合計額が政令で定める額以上となる場合において、当該合計額が、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める当該都道府県等の普通税(法定外普通税を除く第二十三条において同じ。)について同法第一条第一項第五号にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)をもって算定した当該年度の収入見込額(以下 この項において「収入見込額」という。)の百分の二以下であるときにあっては当該合計額についてその百分の五十を負担するものとし、収入見込額の百分の二を超えるときにあっては次の区分に従って負担するものとする。


この場合において、収入見込額の算定方法については、地方交付税法昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の定めるところによるものとする。

一 号

収入見込額の百分の二以下の部分については、その額の百分の五十

二 号

収入見込額の百分の二を超え百分の四以下の部分については、その額の百分の八十

三 号

収入見込額の百分の四を超える部分については、その額の百分の九十

2項

国は、前条第二項の規定による被請求都道府県等の要請があった場合において、次の各号いずれにも該当すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、前項の規定による国庫の負担額の全部 又は一部を、同条第三項の規定による弁済に代えて、請求都道府県等に対して支払うことができる。

一 号

前条第二項の規定により被請求都道府県等から弁済するよう要請された費用の額が前項の規定による国庫の負担額を上回らないこと。

二 号

被請求都道府県等の区域内における被害の状況 その他の事情を勘案して請求費用を当該被請求都道府県等に代わって請求都道府県等に対して弁済する必要があること。

3項

前項の規定により国が請求費用を支払う場合における第一項の規定の適用については、

同項
前条第四項の規定による求償に対する支払に要した」とあるのは、
前条第二項の規定による要請に係る」と

する。

1項

都道府県等は、前条第一項に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならない。

1項

災害救助基金の各年度における最少額は次の各号に掲げる都道府県等の区分に応じ当該各号に定める額とし、災害救助基金がその最少額に達していない場合は、都道府県等は、政令で定める金額を、当該年度において、積み立てなければならない。

一 号

都道府県(次号に掲げる都道府県を除く

当該都道府県の当該年度の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の千分の五に相当する額

二 号

救助実施市を包括する都道府県

当該都道府県の当該年度の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の千分の五に相当する額から、 当該額に救助実施市人口割合(救助実施市を包括する都道府県の人口(官報で公示された最近の国勢調査 又はこれに準ずる人口調査の結果による人口をいう。以下 この号において同じ。)に占める救助実施市ごとの人口の割合をいう。次号において同じ。)の合計を乗じて得た額を減じた額

三 号

救助実施市

当該救助実施市を包括する都道府県の当該年度の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の千分の五に相当する額に、 当該救助実施市に係る救助実施市人口割合を乗じて得た額

1項

災害救助基金から生ずる収入は、全て災害救助基金に繰り入れなければならない。

1項

第二十一条第一項同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による国庫の負担額が、第二十一条第一項に規定する費用を支弁するために災害救助基金以外の財源から支出された額を超過するときは、その超過額は、これを災害救助基金に繰り入れなければならない。

1項

災害救助基金の運用は、次の方法によらなければならない。

一 号

財政融資資金への預託 又は確実な銀行への預金

二 号

国債証券、地方債証券 その他確実な債券の応募 又は買入れ

三 号

第四条第一項に規定する給与品の事前購入

1項

災害救助基金の管理に要する費用は、災害救助基金から支出することができる。

1項

災害救助基金が第二十三条の規定による最少額を超えて積み立てられている都道府県は、区域内の市町村が災害救助の資金を貯蓄しているときは、当該最少額を超える部分の金額の範囲内において、 災害救助基金から補助することができる。

1項

災害救助基金が第二十三条の規定による最少額を超えて積み立てられている都道府県等は、当該最少額を超える部分の金額の範囲内において、災害救助基金を取り崩すことができる。

1項

都道府県知事は、第十三条第一項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を災害発生市町村の長が行うこととした場合 又は都道府県が救助に要する費用を支弁するいとまがない場合においては、当該救助に係る災害発生市町村等に、 救助の実施に要する費用を一時繰替支弁させることができる。