第二条第一項の規定による救助の種類は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
避難所 及び応急仮設住宅の供与
炊き出し その他による食品の給与 及び飲料水の供給
被服、寝具 その他生活必需品の給与 又は貸与
医療 及び助産
被災者の救出
被災した住宅の応急修理
生業に必要な資金、器具 又は資料の給与 又は貸与
学用品の給与
埋葬
前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの