無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則

平成十一年法務省令第四十六号
略称 : 団体規制法施行規則  オウム新法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和三年六月三十日 ( 2021年 6月30日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第三十五号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時41分

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@ 施行期日

1項
この省令は、法の施行の日(平成十一年十二月二十七日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令による改正前の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則に基づく立入検査における公安調査官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第四条の証票とみなす。
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1項
この省令は、令和元年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
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