法人でない社団 又は財団で第二十二条第一項第三号(第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の決定を受けたものは、その名において処分の取消しを求める訴訟を提起することができる。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
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平成十一年法律第百四十七号
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略称 : 団体規制法
オウム新法
第三十五条 # 処分取消しの訴え
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正