無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

# 平成十一年法律第百四十七号 #
略称 : 団体規制法  オウム新法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月21日 10時40分


1項

政府は、毎年一回、国会に対し、この法律の施行状況を報告しなければならない。

1項

公安調査庁長官は、関係都道府県 又は関係市町村(特別区を含む。)の長から請求があったときは、当該請求を行った者に対して、個人の秘密 又は公共の安全を害するおそれがあると認める事項を除き第五条の処分に基づく調査の結果を提供することができる。

1項

公安審査委員会がこの法律の規定に基づいてする処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章 及び第四章の二の規定は、適用しない

1項

公安審査委員会がこの法律の規定に基づいてした処分については、審査請求をすることができない

1項

法人でない社団 又は財団で第二十二条第一項第三号第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の決定を受けたものは、その名において処分の取消しを求める訴訟を提起することができる。

1項

第五条第一項 又は第八条の処分を行う公安審査委員会の決定の全部 又は一部が裁判所で取り消されたとき(第五条第四項の規定による期間の更新の決定が取り消された場合を含む。)は、公安調査庁長官は、その裁判を官報で公示しなければならない。

1項

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施の手続 その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。

2項

第十二条第二項 及び第三項並びに第十四条第一項第二項 及び第五項の規定により警察庁長官の権限に属する事務を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。