この法律による規制 及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであって、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現 及び学問の自由 並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利 その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあってはならない。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
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平成十一年法律第百四十七号
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略称 : 団体規制法
オウム新法
第三条 # 規制の基準
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律による規制 及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し、労働組合 その他の団体の正当な活動を制限し、又はこれに介入するようなことがあってはならない。