と畜者は、牛をとさつした後、当該とさつした牛から得られた特定牛肉を他の者に引き渡すときは、当該特定牛肉に当該牛の個体識別番号を表示しなければならない。
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
第四章 特定牛肉の表示等
と畜者は、前項の規定による個体識別番号の表示に代えて、個体識別番号以外の番号 又は記号で牛の個体を識別することができるものを表示することができる。
この場合には、と畜者は、特定牛肉の引渡しを受ける者に対し、当該番号 又は記号に対応する牛の個体識別番号を明らかにした書面を交付しなければならない。
と畜者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、特定牛肉の引渡しの相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものにより提供することができる。
この場合においては、当該と畜者は、当該書面を交付したものとみなす。
販売業者は、特定牛肉の販売をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定牛肉 若しくはその容器、包装 若しくは送り状 又はその店舗の見やすい場所に、当該特定牛肉に係る牛の個体識別番号を表示しなければならない。
前項の場合においては、販売業者は、一の特定牛肉について一の個体識別番号を表示しなければならない。
ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当する特定牛肉の販売をするときは、一の特定牛肉について二以上の個体識別番号を表示することができる。
いずれの牛から得られたものであるかを識別することが困難な特定牛肉であること。
農林水産省令で定める頭数以下の牛から得られた特定牛肉であること。
第一項の場合においては、販売業者は、農林水産省令で定めるところにより、個体識別番号の表示に代えて、荷口番号(個体識別番号以外の番号 又は記号で個体識別番号に対応するものをいう。以下この条において同じ。)を表示することができる。
前項の場合には、販売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その氏名 又は名称を併せて表示するとともに、当該特定牛肉の販売の相手方、消費者その他の者の求めに応じ、当該荷口番号に対応する個体識別番号を明らかにしなければならない。
ただし、他の者が定めた荷口番号を表示する場合において、農林水産省令で定めるところにより、当該他の者の氏名 又は名称を表示したときは、この限りでない。
特定料理提供業者は、特定料理(特定牛肉を主たる材料とするものに限る。以下同じ。)の提供をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定料理 又はその店舗の見やすい場所に、当該特定料理の主たる材料である特定牛肉に係る牛の個体識別番号を表示しなければならない。
前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「販売業者」とあるのは
「特定料理提供業者」と、
「一の特定牛肉」とあるのは
「一の特定料理」と、
「特定牛肉の販売」とあるのは
「特定牛肉を主たる材料とする特定料理の提供」と、
同条第三項中
「販売業者」とあるのは
「特定料理提供業者」と、
同条第四項中
「販売業者」とあるのは
「特定料理提供業者」と、
「当該特定牛肉の販売の相手方、消費者」とあるのは
「当該特定料理の提供の相手方」と
読み替えるものとする。
と畜者、販売業者 及び特定料理提供業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿(磁気ディスクをもって調製するものを含む。以下同じ。)を備え、特定牛肉の引渡し 若しくは販売 又は特定料理の提供に関し農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。
農林水産大臣は、と畜者が第十四条第一項 又は第二項の規定を遵守していないと認めるときは、当該と畜者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
農林水産大臣は、販売業者が第十五条第一項、第二項 又は第四項の規定を遵守していないと認めるときは、当該販売業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
農林水産大臣は、特定料理提供業者が第十六条第一項 又は同条第二項において読み替えて準用する第十五条第二項 若しくは第四項の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定料理提供業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
農林水産大臣は、前三項に規定する勧告を受けたと畜者、販売業者 又は特定料理提供業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該と畜者、販売業者 又は特定料理提供業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。