この法律において政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続 その他その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。
牧野法
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昭和二十五年法律第百九十四号
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第二十三条 # 執行規定
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
昭和二十五年法律第百九十四号