都道府県知事は、牧野に害虫が発生し、これが他にまん延するおそれのある場合において、必要があるときは、区域 及び期間を定め、当該牧野の所有者 その他権原に基づき管理を行う者に対し、その害虫の駆除 その他条例で定める措置を採るべき旨を指示することができる。
牧野法
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昭和二十五年法律第百九十四号
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第四章 雑則
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
昭和二十五年法律第百九十四号
最終編集日 :
2024年 08月15日 18時19分
都道府県知事は、この法律の目的を達するために必要があると認めるときは、牧野の所有者、管理者 又は利用者に対し報告徴集の目的を附記した文書をもつて、当該牧野 又はその施設に関し、必要な報告を求めることができる。
国は、第三条に規定する牧野管理規程に従い牧野の改良事業を行う者、第九条第一項の指示により保護牧野の改良事業を行う者 及び第十八条の指示に従い害虫の駆除の事業を行う者に対し、当該事業を行うために必要な限度において、資金の融通、牧野草の種子 及び牧野樹林の種苗の供給等に関し、必要な奨励措置を講ずる。
この法律 又はこの法律に基く命令の規定による処分 及び手続 その他の行為は、当該行為に関係のある土地、物件 又は権利につき所有権 その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
第三条から第七条まで 及び第十八条から前条までの規定は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(同法第百条において準用する場合を含む。)の規定により家畜の放牧 又はその飼料 若しくは敷料の採取の目的に供することを許可された河川の敷地 及び堤防に準用する。
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
この法律において政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続 その他その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。