牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2023年 01月16日 19時30分


1項
都道府県知事は、牧野に害虫が発生し、これが他にまん延するおそれのある場合において、必要があるときは、区域 及び期間を定め、当該牧野の所有者 その他権原に基づき管理を行う者に対し、その害虫の駆除 その他条例で定める措置を採るべき旨を指示することができる。
1項

都道府県知事は、この法律の目的を達するために必要があると認めるときは、牧野の所有者、管理者 又は利用者に対し報告徴集の目的を附記した文書をもつて、当該牧野 又は その施設に関し、必要な報告を求めることができる。

1項

国は、第三条に規定する牧野管理規程に従い牧野の改良事業を行う者、第九条第一項の指示により保護牧野の改良事業を行う者 及び第十八条の指示に従い害虫の駆除の事業を行う者に対し、当該事業を行うために必要な限度において、資金の融通、牧野草の種子 及び牧野樹林の種苗の供給等に関し、必要な奨励措置を講ずる。

1項
この法律 又は この法律に基く命令の規定による処分 及び手続 その他の行為は、当該行為に関係のある土地、物件 又は権利につき所有権 その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
1項

第三条から 第七条まで 及び第十八条から 前条までの規定は、河川法昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(同法第百条において準用する場合を含む。)の規定により家畜の放牧 又は その飼料 若しくは敷料の採取の目的に供することを許可された河川の敷地 及び堤防に準用する。

1項
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
1項

この法律において政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続 その他 その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。