牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第二十五条

@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 昭和二十五年法律第百九十四号

1項

左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

二 号

第十九条第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者