牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 昭和二十五年法律第百九十四号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

第九条第一項の規定による指示に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。

1項

左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

二 号

第十九条第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。

1項

第十一条第二項 又は第十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二千円以下の過料に処する。