第九条第一項の規定による指示に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。
牧野法
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昭和二十五年法律第百九十四号
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第五章 罰則
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
昭和二十五年法律第百九十四号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第十九条(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。
第十一条第二項 又は第十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二千円以下の過料に処する。