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牧野法
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昭和二十五年法律第百九十四号
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第二十四条
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施行日
: 平成十三年一月六日
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最終更新
: 昭和二十五年法律第百九十四号
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農業
牧野法
第二十四条
1項
第九条第一項
の規定による指示に違反した者は、
三万円以下の罰金
に処する。