国は、第三条に規定する牧野管理規程に従い牧野の改良事業を行う者、第九条第一項の指示により保護牧野の改良事業を行う者 及び第十八条の指示に従い害虫の駆除の事業を行う者に対し、当該事業を行うために必要な限度において、資金の融通、牧野草の種子 及び牧野樹林の種苗の供給等に関し、必要な奨励措置を講ずる。
牧野法
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昭和二十五年法律第百九十四号
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第二十条 # 奨励措置
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
昭和二十五年法律第百九十四号