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牧野法
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昭和二十五年法律第百九十四号
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第二条
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定義
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施行日
: 平成十三年一月六日
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最終更新
: 昭和二十五年法律第百九十四号
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農業
牧野法
第二条
1項
この法律で「
牧野
」とは、主として家畜の放牧 又はその飼料 若しくは敷料の採取の目的に供される土地(
耕作の目的に供される土地を
除く
。
)をいう。