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牧野法
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昭和二十五年法律第百九十四号
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第一章 総則
分類
法律
カテゴリ
農業
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月16日 19時30分
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農業
牧野法
第一章 総則
1項
この法律は、地方公共団体の行う牧野の管理を適正にし、その他牧野の荒廃を防止するために必要な措置を講じ、もつて国土の保全と牧野利用の高度化を図ることを目的とする。
1項
この法律で「
牧野
」とは、主として家畜の放牧 又は その飼料 若しくは敷料の採取の目的に供される土地(
耕作の目的に供される土地を
除く
。
)をいう。