牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2023年 01月16日 19時30分


1項
この法律は、地方公共団体の行う牧野の管理を適正にし、その他牧野の荒廃を防止するために必要な措置を講じ、もつて国土の保全と牧野利用の高度化を図ることを目的とする。
1項

この法律で「牧野」とは、主として家畜の放牧 又は その飼料 若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕作の目的に供される土地を除く)をいう。