この法律は、地方公共団体の行う牧野の管理を適正にし、その他牧野の荒廃を防止するために必要な措置を講じ、もつて国土の保全と牧野利用の高度化を図ることを目的とする。
牧野法
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昭和二十五年法律第百九十四号
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第一章 総則
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
昭和二十五年法律第百九十四号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
この法律で「牧野」とは、主として家畜の放牧 又はその飼料 若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕作の目的に供される土地を除く。)をいう。