地方公共団体は、牧野管理規程に従つて当該牧野を利用させなければならない。
牧野法
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昭和二十五年法律第百九十四号
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第五条 # 牧野管理規程の遵守
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
昭和二十五年法律第百九十四号