牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第二章 牧野管理規程

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 昭和二十五年法律第百九十四号
最終編集日 : 2024年 08月15日 18時19分


1項

地方公共団体は、その管理に属する牧野であつて政令で定めるものにつき、当該牧野が立地 その他の諸条件に応じて最も効率的に利用されるように牧野管理規程を定めなければならない。

2項

地方公共団体は、前項の規定により牧野管理規程を定めようとするときは、あらかじめ、牧野管理規程案を十日間公示しなければならない。

3項

当該牧野の利用者、所有者 その他利害関係のある者で、当該牧野管理規程案に不服のあるものは、前項の公示期間満了後二十日以内に、当該地方公共団体に異議を申し出ることができる。

4項

前項の規定による異議の申出があつたときは、当該地方公共団体は、同項の期間満了後二十日以内に、公聴会を開き、当該牧野の利用者、所有者 その他利害関係のある者の意見を聞かなければならない。

5項

地方公共団体は、牧野管理規程を定めたときは、遅滞なく、次の各号の区分に従い、それぞれ、農林水産大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

一 号
都道府県にあつては、農林水産大臣
二 号

市町村(その組合 及び財産区を含む。)にあつては、都道府県知事

6項

牧野管理規程の変更については、第二項から前項までの規定を準用する。

7項
農林水産大臣 又は都道府県知事は、当該牧野を最も効率的に利用させるために必要があると認めるときは、牧野管理者に対し、牧野管理規程について必要な助言 又は勧告をすることができる。
1項
牧野管理規程には、少くとも左の事項を記載しなければならない。
一 号
位置 及び面積
二 号
用途別の区画 及び面積
三 号
放牧地にあつては放牧期間、家畜の種類別認容頭数 及び放牧方法、採草地にあつては採草期間、採草回数 及び採草量
四 号
草種 及び草生の改良の方法に関する事項
五 号
有害な植物 及び障害物の除去 並びに害虫の駆除に関する事項
六 号
牧野用施設に関する事項
七 号
経費の負担区分に関する事項
八 号
違反に対する措置に関する事項
2項

前項第三号の認容頭数は、家畜の食草量に応じ牛 又は馬に換算して定めることができる。


この場合の換算の方法は、農林水産省令で定める。

1項
地方公共団体は、牧野管理規程に従つて当該牧野を利用させなければならない。
1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、牧野の改良 及び保全に関し専門的知識を有する職員に、それぞれ、その届出を受理した牧野管理規程のある牧野に立ち入らせ、当該牧野が最も効率的に利用されているかどうかを検査させることができる。

2項

前項の検査の結果、牧野管理規程に違反する事実があると認めるときは、農林水産大臣 又は都道府県知事は、当該牧野の管理者に対し、牧野管理規程を遵守し、又はその利用者をしてこれを遵守させるために必要な措置をとるべき旨を指示することができる。

3項

第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

4項

第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

第三条第五項の規定により牧野管理規程の届出のあつた牧野につき、地方公共団体と当該牧野の利用者との間に、当該牧野の使用 又は収益に関する契約がある場合において、その牧野管理規程を遵守するために必要があるときは、地方公共団体は、契約の条件にかかわらず、その必要の限度において、当該契約の変更に関し、当該契約の相手方に対して協議を求めることができる。

2項

前項の協議をする場合において、地方公共団体は、当該牧野の利用者が二人以上あるときは、各利用者の利益を公平に考慮しなければならない。