第九条第一項の指示のあつた牧野(以下「保護牧野」という。)につき、牧野としての用途が廃止されたときは、同条同項の指示は、その効力を失う。
牧野法
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昭和二十五年法律第百九十四号
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第十一条 # 指示の失効
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
昭和二十五年法律第百九十四号
第九条第一項の指示を受けた者は、前項の用途廃止の日から三十日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。