牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第十九条 # 報告

@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 昭和二十五年法律第百九十四号

1項

都道府県知事は、この法律の目的を達するために必要があると認めるときは、牧野の所有者、管理者 又は利用者に対し報告徴集の目的を附記した文書をもつて、当該牧野 又はその施設に関し、必要な報告を求めることができる。