都道府県は、第九条第一項の指示を実施したため損失を受けた者に対し、その実施により通常生ずべき損失を補償する。
牧野法
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昭和二十五年法律第百九十四号
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第十四条 # 損失補償
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
昭和二十五年法律第百九十四号