牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第十四条 # 損失補償

@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 昭和二十五年法律第百九十四号

1項

都道府県は、第九条第一項の指示を実施したため損失を受けた者に対し、その実施により通常生ずべき損失を補償する。