牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第四条 # 牧野管理規程の内容

@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 昭和二十五年法律第百九十四号

1項
牧野管理規程には、少くとも左の事項を記載しなければならない。
一 号
位置 及び面積
二 号
用途別の区画 及び面積
三 号
放牧地にあつては放牧期間、家畜の種類別認容頭数 及び放牧方法、採草地にあつては採草期間、採草回数 及び採草量
四 号
草種 及び草生の改良の方法に関する事項
五 号
有害な植物 及び障害物の除去 並びに害虫の駆除に関する事項
六 号
牧野用施設に関する事項
七 号
経費の負担区分に関する事項
八 号
違反に対する措置に関する事項
2項

前項第三号の認容頭数は、家畜の食草量に応じ牛 又は馬に換算して定めることができる。


この場合の換算の方法は、農林水産省令で定める。