物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第七条 # 管理の機関

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

各省各庁の長は、その所管に属する物品を管理するものとする。